「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項 


 株式会社 水野総合鑑定(以下「弊社」という。)は、「個人情報の保護に関する法律」
 (以下「法」という。)に基づき、以下の事項を公表します。 


1 個人情報の利用目的等 
(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的
(法第18条第1項関係)

 弊社が不動産鑑定評価等業務または調査研究業務並びにそれぞれの付随業務の過程において取得する各種個人情報については、地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務*1または不動産鑑定士等を含む当社職員が行う調査研究業務*2並びにそれぞれの付随業務に限って、利用します*3。 

  *1 「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客  観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引若しくは投資に関する相  談に応じる業務をいう。  (不動産鑑定評価に関する法律第2条の2)。   
  *2 「調査研究業務」とは、不動産に関する諸制度、金融、経済、租税、評価、経営、会計等の研究及び  調査等をいう。 
  *3 不動産の鑑定評価に関する法律第38条において不動産鑑定業者並びにその業務に従事する不動産  鑑定士及び不動産鑑定士補は、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を守る義務が課さ
  れている。 


(2) 本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)

 現在のところ、該当はありません。

(3) 共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)

 弊社は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用します。

@共同して利用する者の範囲:社団法人日本不動産鑑定協会並びにその会員、または都道府県不動産鑑  定士協会に所属する会員

A共同して利用される個人データの項目:物件所在地、価額、面積、面する道路の幅員などの個別的な、あ  るいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目等

B利用目的:地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定め    られた鑑定評価等業務

C管理責任者:社団法人日本不動産鑑定協会及び各都道府県の不動産鑑定士協会



2 保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)

   弊社の保有個人データについて以下の事項を公表します。 
(1)個人情報取扱事業者の氏名または名称:株式会社 水野総合鑑定

(2)保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務*1または調査研究業務*2並びにそれぞれの付随業務
 
  *1 「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客  観的価値に作用する諸要因に関しての調査・分析または不動産の利用、取引若しくは投資に関する
  相談に応じる業務をいう。(不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2)。 

  *2 「調査研究業務」とは、不動産に関する諸制度、金融、経済、租税、評価、経営、会計等の研究および  調査等をいう。 

(3) 開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き
   3以下をご参照ください。 
(4) 苦情の申し出先:

   〒500-8381
   岐阜県岐阜市市橋6丁目10番地18号
   株式会社 水野総合鑑定 個人情報開示等受付係 


3 開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係) 
(1) 開示の求めの対象となる保有個人データの項目
開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下のとおりです。

 鑑定評価書(控)記載の個人データ  対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等
 鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ  対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等
 社団法人日本不動産鑑定協会作成の会員録  会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等


(2) 開示等の求めの申し出先
開示等のご請求は(トップページ参照)水野総合鑑定までお申し出下さい。

内容確認後、該当する場合には弊社より所定の申請書を送付します。
必要書類((3)参照)を添付の上、郵送によりお願いします。
なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え下さい。 


(3) 開示等の求めに際してご提出いただく書面
「開示等の求め」を行われる場合は、所定の事項を全てご記入の上、本人確認のための書類*1を同封して、弊社まで郵送して下さい。 
  *1 本人確認のための書類
運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1通以上と印鑑証明書1通
(申請書に押印された印鑑にかかるもので、作成日から3ヶ月以内のもの) 


(4) 代理人による開示等の求め
「開示等の求め」をなされる方が未成年者または成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をなさることにつきご本人様が委任した代理人様の場合は、上記(3)の書類に加えて下記の書類@またはAを必ず同封して下さい。 
  @ 法定代理人の場合
  ・法定代理権があることを確認させていただくための書類(戸籍謄本等)1通
  ・法定代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
    運転免許証、旅券、健康保険証または外国人登録証明書の写しのいずれか1通以上と印鑑証明書
    1通(申請書に押印された印鑑にかかるもので、作成日から3ヶ月以内のもの) 

  A 委任による代理人の場合
  ・委任状(本人の実印を押印したもの)
  ・代理人ご本人であることを確認させていただくための書類
    運転免許証、旅券、健康保険証または外国人登録証明書の写しのいずれか1通以上と印鑑証明書
    (申請書に押印された印鑑にかかるもの1通および委任状に押印された印鑑にかかるもの1通、
     それぞれ作成日から3ヶ月以内のもの) 

(5) 開示の求めにかかる手数料及び支払い方法
1回の申請ごとに、490円が必要となります。
お手数ですが490円分の郵便切手を申請書類に同封して下さい。 


(6) 開示等の求めに対する回答方法
申請書の申請者記載住所宛に書面によって回答します。 


(7) 開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的および保存期間
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
ご提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄致します。

(8) 不開示事由について 
次に定める場合には、不開示とします。不開示と決定した場合は、その旨、理由を付記して通知します。
なお、不開示の場合にも簡易書留にて送付しますので所定の手数料をご負担いただきます。

  ・開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合 
  ・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  ・弊社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  ・他の法令に違反することとなる場合
  ・申請者の個人情報の存在が認められない場合
  ・代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  ・所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合

    

4 苦情および相談の受付に関する事項(法第31条関係) 
 弊社の個人情報の取扱に関する苦情または相談については、下記まで郵送でお申し出下さい。

  〒500-8381
  岐阜県岐阜市市橋6丁目10番地18号
  株式会社 水野総合鑑定 個人情報開示等受付係